相続放棄Q&ANO4
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時です。
しかし、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
そこで、相続放棄Q&Aを作成し、相続放棄について、わかりやすく解説します。
Q4.亡くなった父親の遺産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?
A4.遺産の全部または一部を処分したとき、単純承認したとみなされ(民法921条)、
相続放棄をすることができなくなります。
しかし、亡くなった人の遺産から葬式代を工面することは、よくあることです。
そこで、遺産の一部を処分したときでも、葬儀費用を相続財産から支払った場合でも、
身分相応の当然営まれるべき程度、社会的に一般的な葬儀費用であれば、単純承認には
当たらないとする判例があります。
これは、葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。
あくまでも、社会的に一般的な葬式費用と認められる範囲内に限られます。
また、遺産から葬式費用を工面した場合、家庭裁判所から送られてきます照会書(質問書)にも、
その内容を記載しなければいけません。
そこで、家庭裁判所や債権者に説明を求められないよう、できる限り遺産からの葬式費用の支出は
避けた方がよろしいかと思います。
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所属司法書士 司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
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